2015-06-17 第189回国会 両院 国家基本政策委員会合同審査会 第2号
例えば、一九九九年二月の衆議院外務委員会で当時の外務省東郷条約局長は次のような答弁をしております。 武力行使との一体化、これは、我が国が自ら直接武力行使をしていないとしても、個々の具体的状況によっては我が国も武力行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとする考え方でございますが、自衛のための必要最小限の範囲を超える武力の行使を禁じている日本国憲法との関係で用いられている概念でございます。
例えば、一九九九年二月の衆議院外務委員会で当時の外務省東郷条約局長は次のような答弁をしております。 武力行使との一体化、これは、我が国が自ら直接武力行使をしていないとしても、個々の具体的状況によっては我が国も武力行使をしたとの法的評価を受ける場合があり得るとする考え方でございますが、自衛のための必要最小限の範囲を超える武力の行使を禁じている日本国憲法との関係で用いられている概念でございます。
この質問に対して、当時、外務省東郷条約局長は、私の質問の最後ではっきりとした答弁をしております。 どういう答弁を行ったか、その該当箇所を、外務省、読み上げていただきたい。
○赤嶺委員 東郷条約局長の黙示の同意というのは、じゃ取り消されるというわけですね。さっき答弁がちょっと聞き取りにくかったんですが。はっきり、取り消すのか取り消さないのか、その点も答えていただきたいんです。 時間がないので次の質問もあわせてお願いしたいんです。 米軍が武力行使をしている、そういう海域で船舶検査が行われるわけです。
さらに、東郷条約局長が、「黙示的な同意がある場合」、こういうぐあいに答弁しておられますが、そういう見解というのは現在とらないということですね。
○保坂委員 七月三十日に入管問題を取り扱う法務委員会の質疑がありまして、その際に東郷条約局長に、外交特権とはいかなるものなのか、つまり外交官あるいはその家族であれば、人を殴ってもけがをさせてもあるいは何をやってもよいのか、そんなことはないだろうと思いつつ聞いたところ、確かに身体の不可侵など外交特権はあるけれども、ウィーン条約の四十一条などでその国の法令をきちっと遵守するということも基本的に押さえられているので
そこで、次に関連する問題として、前に私の質問に外務省、たしか東郷条約局長でしたか、御答弁になったんですが、国際法上司法警察職員が、いわゆる正規兵といいますか、戦争状態にある敵国兵に対してどのような行動が許されているかということをお聞きして、原則として司法警察、いわゆる民間警察が軍人を相手にすることはなじまない、犯罪の行為があったとしてもなじまないというふうな御答弁をいただいたと思うんですが、確認の意味
前回、四月一日に私が質問したときに、東郷条約局長が次のように答弁されました。「そのような船舶検査というものが国連決議がなければできないかといいますと、ただいま申し上げましたこの旗国主義の大原則にかなう限り、一定の船舶検査、これは平時の臨検とは異なった意味での船舶検査というものも可能な行動である、旗国主義の原則に合致する限り可能であるというふうに考えます。」
○佐々木(陸)委員 理論的に整理しなくても、きのうはっきりそういうふうに東郷条約局長は答弁をされているわけです。 ですから、米軍自身が日本周辺地域における武力紛争の当事者になっている場合というのは、その際のアメリカの武力行使の性格がどのようなものであるにせよ、我が国周辺の地域におけるそのアメリカの武力行使が周辺事態の一つの根源になっているということは間違いないということになりますね。
二月四日の予算委員会での私の質問に対して東郷条約局長が、「譲許と申しますのは、譲許税率以上の関税を課さないということを国際的に約束するという趣旨」、こう言っております。現在、米に関しての譲許表には関税率は明記されておりません。つまり無税です。関税率が記入されていない譲許表が残ったままで関税率を課すことは、譲許の基本原則に真っ向から抵触するのではありませんか。
一つは、日米安保体制というのは、今、東郷条約局長が言われたように、日米安保体制と国連との関係を明確にした、国連憲章を尊重するということを明確にした。そこで、趣旨説明の中で藤山さんは、安保条約に基づく実力措置は、外部よりの侵略のない限り絶対に発動することのない、純粋に防衛的なものであります、こういうことを言っておられる。これが後にいわゆる専守防衛という言葉に発展したんだと思います。
○中山委員長 東郷条約局長、ちょっと答弁してください。(東中委員「条約局長はいいよ」と呼ぶ)条約局長。(発言する者あり) これは国民が聞いているものですから、だからちゃんとしておきましょう。
○前原委員 先ほどの東郷条約局長の御答弁ですと、かなり国際法違反の疑いが強いという御答弁だったと思うのですけれども、その上で、提訴と私が申し上げましたのを提起とおっしゃいましたけれども、ではどういう事柄を提起するのか。ですから、北朝鮮がそういう発射を行ったということを提起して、具体的にどういうアクションをとろうということで提起をされるのかということをお伺いしたいわけです。御答弁をお願いします。
一昨日の安全保障委員協議会で、東郷条約局長は、私の質問に答えて、今回の北朝鮮のミサイル発射は海洋法に違反している可能性が極めて高いと答弁されました。国際法違反と断定できれば、国際司法裁判所への提訴という方法もあり得ると思いますが、そのような方法をとるつもりがあるのかどうかもあわせてお伺いします。 次に、ミサイルの国際管理について質問します。